宿泊約款

第1条(適用範囲)

1.貸別荘「悠らり」(以降、「当館」とする)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

第2条(宿泊契約の申込み)

1.当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

(1)宿泊者名

(2)宿泊日及び到着予定時刻

(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

(4)その他当館が必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

 

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、前条の申込後、当館が定めた決済方法による入金が確認できない場合には当該契約は不成立となります。なお、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

 

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条

第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する

暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の

反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5)宿泊しようとする者が、当館スタッフに著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(9)当館を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。

 

第6条(宿泊客の契約解除権)

1.宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.宿泊者がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、当該宿泊契約申し込み時に当館が提示したキャンセル規定に従い、違約金を申し受けます。

3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

第7条(当館の契約解除権)

当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3)宿泊客が当施設外の近隣住民に対して著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(5)宿泊客が当館スタッフに対し、宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(7)当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。

(8)宿泊者が保護者の許可なく、未成年者のみでご宿泊されるとき。

(9)当館の明確な承諾なく宿泊契約または宿泊予約の地位が譲渡されたと認められるとき。

 

第8条(宿泊の登録)

1.宿泊客は、宿泊日当日、当館次の事項を登録していただきます。

(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業

(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3)出発日及び出発予定時刻

(4)その他当館が必要と認める事項

2.宿泊客が第11条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

 

第9条(客室の使用時間)

1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.   当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。

 

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。

 

 

第11条(料金の支払い)

1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、以下の通りです。

宿泊料金、追加料金

2.前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨により予約時に当館が用意した支払い方法により行って頂きます。

3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

4.当館では、第一項以外の物を販売、レンタルしております。ご利用があったものに関しましては、購入品明細表に記載された単価に対して、個数、金額、合計金額を記載し、備え付けの封筒に現金を入れ、チェックアウト時に当館の係にお渡しください。

5.第2条で宿泊申し込みされた後、連絡無く宿泊者が増えた事が判明した場合、1名に付き 20,000 円をご請求させていただきます。

 

第12条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見から1か月間(30日)とし、保管期間を経過したものは、当施設側において廃棄処分とさせていただきます。

 

第13条(駐車の責任)

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

 

第14条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

 

第15条(宿泊約款の改定)

宿泊約款の改定は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表され、指定された効力発生日から適用されます。

 

制定2023年7月1日